登録支援機関とは、特定技能所属機関に委託され、特定技能外国人を支援する計画や実施をする機関のことを言います。
少し小難しい言葉が並んでいるように見えますが、特定技能所属機関とは要は外国人を雇用する会社を指し、その会社に依頼されて外国人労働者の支援を行うのが登録支援機関というわけです。
この特定技能とは近年登場した新しい在留資格のことで、大きく1号と2号とに分かれています。ただいずれも決められた業種で働くために必要な知識や経験を有しているという証であり、例えば建設業や介護などの世界で外国人が働くためにはこれらの資格が求められます。
そして特定技能を持つ外国人労働者を受け入れる会社では、本来その人たちの支援も行うことが義務付けられています。ただ労働者として雇うだけでなく、日常生活や社会上で困ったことが起きないよう、サポートをしてあげなければならないのです。
ところが会社側も、そうした部分に労力や人員を割ける余裕が必ずしもあるとは限りません。一方で支援を怠れば貴重な人材を失うことにもなりますから、その支援を代わりにやってもらえる機関があれば最善なのです。こうして誕生したのが、今回の主役である登録支援機関でした。
では具体的に支援とは何をするのか、主な中身は出入国時の送迎や住宅の確保、日本語学習の場の提供などがあります。相談や苦情を言いたいときの窓口の設置も推奨されており、これを含む生活オリエンテーションの実施は重要な支援策の1つです。
こう聞くと、いかに会社が行わなければならないことが多いか一目瞭然です。とても普段の業務を行いながら支援を続けるには、負担が大きいと判ります。
ですから登録支援機関の存在意義は本当に大きく、外国人労働者を受け入れる際には必ず委託の検討をしておくべきでしょう。
ちなみにこの支援に関しては、特定技能1号の外国人だけに義務付けられています。2号の場合は義務ではないため、そういった違いも念頭に置いておくことで必要性の有無が変わってくるでしょう。



この記事へのコメントはありません。